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寸法、重量の変化量 |
一定範囲内 |
一定範囲超え |
指定部品 |
簡易な取付方法 |
手続不要 |
手続不要 |
固定的取付方法 |
手続不要 |
手続不要 |
恒久的取付方法 |
手続不要 |
手続が必要 |
指定外部品 |
簡易な取付方法 |
手続不要 |
手続不要 |
固定的取付方法 |
手続不要 |
手続が必要 |
恒久的取付方法 |
手続不要 |
手続が必要 |
この段階ではよく理解できませんが、とにかく「一定範囲内」であれば「手続き不要!」だと!
ここで言う「一定範囲」とは下の表。
一定範囲の区分
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長さ |
幅 |
高さ |
車両重量 |
検査対象軽自動車、小型自動車 |
±3cm |
±2cm |
±4cm |
±50kg |
普通自動車、大型特殊自動車 |
±100kg |
なるほど、よく「オーバーフェンダーは片側10mmまでOK!」なんて聞くのは、この事なんですね!
さて、では「一定範囲」を超えるものでも、「簡易な取付方法」、指定部品においては、さらに「固定的取付方法」であれば、手続き不要ですと!なんの事かと言うと、「指定部品」とは、『ユーザーの嗜好により追加、変更等する蓋然性が高く、安全の確保、公害の防止上支障が少ない別途定めた自動車部品。』だそうで、こちらにリストアップしております。【指定部品リスト】
これ以外を「指定外部品」と呼ぶそうです。
では、取付方法の区分は以下の通り。
- 簡易な取付方法:手により取り付ける方法。
- 固定的取付方法:ボルト・ナットや、接着剤によるもの。
- 恒久的取付方法:溶接又はリベットにより取り付ける方法。
だいぶ、お気軽な気分になってきました♪ が、
車検証と記載内容が違う場合は、記載変更などの手続きをしなければなりません。
その際、比較的簡単なのが、
1.オーバーフェンダーによる車幅変更
2.後部座席撤去などによる乗車定員の変更
らしいです。
それ以外にも「改造」に関わる項目は「長さ」、「高さ」、「車輌重量」、「原動機の形式」、「総排気量又は定格出力」などの項目はありますが、これも実際の車輌と記載内容が合ってなくてはなりません。
が、2007年11月22日に規制の緩和がされ、ある条件においては軽微な改造として、記載変更、構造変更をしなくてもよくなったのです!
4.じゃあ、構造変更等が必要な軽微じゃない改造って?
注意:これはあくまで法規に対しての個人的解釈です。ここに書いてある事がすべて正しいとは限りません。あくまでも参考程度にお考えください。
さあ、そろそろ車検!そんな時に気になるのが、今まで施したDIYが果たして車検に通るのか否か。例えば「ヘッドレスト埋め込み型のモニターは車検に通らない。いや、通る」など、他の方々のHPを見ても意見は分かれています。
そこで、ここでは気になる法規を徹底研究!
そう言う事ですか。。。それでは、保安基準DIY別に研究してみよう!

それは、自動車検査法人が規定する「審査事務規定」にあった!
黄色字:審査事務規定 第8章「雑則」別添1「改造自動車審査要領」第47次改正 平成20年10月15日より抜粋
白字はコメント
3 .改造自動車の届出の必要な範囲
補強ナシのフェンダーを切りかきは250mmまで!
(1 ) 車枠及び車体
車枠及び車体について、次に該当する改造を行うもの
@ フレームを有する自動車のフレーム形状を変更( フレームの形状( 例: ストレー ト⇔キックダウン)又は断面形状(例:コ形⇔□ 形)を変更するものをいう)、 及びホイールベース間のフレームを延長又は短縮するもの
A モノコック構造の車体の変更を行うもので次に該当する改造を行うもの
・モノコック構造の車体に直径が250 mm の円の範囲を超えて、穴又は切り欠きを設けたものであって、開口部周囲を補強しないもの
・モノコック構造の車体の形状を箱型⇔ 幌型にするもの
・モノコック構造のアンダーボディ又はルーフを変更し、運転者室、客室及び荷台を延長又は短縮するもの
・モノコック構造の車体のフロント・オーバーハング部又はリア・オーバーハング部を延長又は短縮するもの
・乗合自動車等のモノコック構造の主要骨格構造を変更するもの
B 二輪自動車から側車付二輪自動車に変更を行うもの
エンジン形式、排気量さえ合っていれば、載せ換えても構造変更にならない!
(2 ) 原動機
原動機について、次に該当する改造を行うもの
@ 型式の異なる原動機に乗せ換えるもの
A 原動機の総排気量を変更するもの
MT⇔AT載せ換えは、残念ながら構造変更が必要。
(3 ) 動力伝達装置
動力伝達装置について、次に該当する改造を行うもの
@ プロペラシャフトの変更( プロペラシャフトの寸法又は材質を変更するものをいう) を行うもの
A ドライブシャフトの変更( ドライブシャフトの寸法又は材質を変更するものをいう) を行うもの
B トランスミッションの変更を行うもので次に該当する改造を行うもの
・手動式トランスミッション⇔ 自動式トランスミッション
・A 型トランスミッション⇔ B 型トランスミッション( ただし、変速比又は変速段の変更をするものを除く。)
・機械式クラッチ⇔ 電磁クラッチ( ただし、クラッチを強化型等に変更するものは除く。)
C 駆動軸数の変更(駆動軸数を増減する改造を行うものをいう) を行うもの
D 駆動軸への動力伝達方式の変更( チェーン式⇔ ベルト式、チェーン式又はベルト式⇔ ドライブシャフト式)を行うもの
(4 ) 走行装置
走行装置について、次に該当する改造を行うもの
@ 走行方式の変更(タイヤ⇔キャタピラ又はそり)を行うもの
A フロント・アクスル又はリヤ・アクスルの変更を行うもの
B 軸数の変更を行うもの
(5 ) 操縦装置
操縦装置について、次に該当する改造を行うもの
@ かじ取ハンドルの位置の変更( 右ハンドル⇔ 左ハンドル、かじ取ハンドルの追加) を行うもの
A 操舵軸数の変更(2 W S ⇔4 W S ) を行うもの
B リンク装置の変更( ギヤボックス、ロッド、アーム類及びナックルの取付位置を変更するもの) を行うもの
C かじ取操作方式の変更( かじ取操作方式を手動式から足動式に変更するもの)を行うもの
厳密に言うと、キャリパー変更やローター変更も構造変更が必要とは!
とは言え、某ブレーキメーカーは「自動車の規制緩和に伴い確実に取付けられている限り改造していても車検には通ります。」とおっしゃっております。
(6 ) 制動装置
制動方式の変更を行うもので次に該当する改造を行うもの
・ドラム・ブレーキ⇔ ディスク・ブレーキ
・内部拡張式⇔ 外部収縮式
・油圧式⇔ 空気式 注) 次の場合にあっては、改造届出を要さないものとする。
・ブレーキペダル、ブレーキレバー、マスターシリンダ及びホイールシリンダ、倍力装置、ブレーキ・カム、ブレーキドラム、ディスク・ブレーキのキャリパー及びローター、各種の油圧(
空気圧) 弁等を変更したもの
(7 ) 緩衝装置
緩衝装置について、次に該当する改造を行うもの
@ 緩衝装置の種類の変更( コイルスプリング⇔ リーフスプリング⇔ トーションスプリング⇔ ウォーキングビーム⇔ トラニオン⇔ エア( 油圧)
サスペンション) を行うもの
A緩衝装置の懸架方式(リーフスプリングの枚数を増加する変更を除く。)の変更( リーフスプリング、ブラケット、シャックル、サスペンションアーム又はナックルサポートの変更を行うもの)
を行うもの
(8 ) 連結装置
牽引自動車の主制動装置と連動して作用する構造の主制動装置を備える被牽引自動車又はこれを牽引する牽引自動車の連結装置の取付け、連結器本体の変更又は改造を行うもので次に該当する改造を行うもの
・第5輪式連結器の取付け、連結器本体の変更又は改造を行うもの
・ピントルフック式連結器の取付け、連結器本体の変更又は改造を行うもの
・ベルマウス式連結器の取付け、連結器本体の変更又は改造を行うもの
・ヒッチボール式連結器の取付け、連結器本体の変更又は改造を行うもの
(9 ) 燃料装置
燃料の種類を変更する改造を行うもので次に該当する改造を行うもの
・ガソリン⇔ 軽油⇔ L P ガス( L P G ) ⇔ 圧縮天然ガス( C N G ) ⇔ メタノール⇔ 電気⇔ その他の燃料
・ハイブリッド
(1 0 ) その他
上記( 1 ) から( 9 ) の各号に該当する改造を行う場合において、同一型式内に設定がある装置等を取付け方法を変更することなく使用するものについては、届出に係る添付資料のうち計算書及び強度検討書の提出を要さないものとする。
ただし、軸距又は排出ガス規制が異なることにより別型式としているものにあっても同一型式とみなして取り扱って差し支えないものとする。
3.ただし!!指定部品と言えども、保安基準を満たさなければ、
車検は通らない!
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