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できるかぎり線対称ならOK!

4.ドアミラーウィンカー

保安基準第41条「方向指示器」の細目告示第3節第215条(2006.3.27改定)抜粋
4. 方向指示器は、次に掲げる基準に適合するように取りつけられなければならない。この場合において、方向指示器の照明部、個数及び取付位置の測定方法は、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2節及び同章第3節関係)」によるものとする。
一. 方向指示器は、毎分60回以上120回以下の一定の周期で点滅するものであること。
二. 方向指示器は、車両中心線を含む鉛直面に対して対称の位置(方向指示器を取り付ける後写鏡等の部位が左右非対称の場合にあっては、車両中心線を含む鉛直面に対して可能な限り対称の位置)に取り付けられたものであること。ただし、車体の形状自体が左右対称でない自動車に備える方向指示器にあっては、この限りでない。

現在の保安基準には、はっきりと明記されています!第二号の括弧内(方向指示器を取り付ける後写鏡等の部位が左右非対称の場合にあっては、車両中心線を含む鉛直面に対して可能な限り対称の位置)ここで言う「後写鏡等」がドアミラーです!見た感じで対称ならば、車検は合格です!
今では結構良く見るドアミラーウィンカー。しかし、出た当初は車検に通らない通るなどの噂が。その理由は「ウィンカーは車輌中心に対象ではなくてはならない。」と保安基準が。実際のドアミラーは助手席が内側への傾きが運転席より大きく、正確には線対称になっていないので、そこに付くウィンカーは車検に通らないと言う理由からだ。真相はいかに!
さあ、それでは気の遠くなるような保安基準を見てみましょう。