"tm_house" Copyright, Tomo, 2008.
サイズの見方は以下の通りです。
インチアップなどをしてタイヤの直径が変わると、速度が変わってしまいます!では、どのくらいの範囲であれば車検は通るのでしょう?
F |
リム径(インチ) |
G |
リム幅(インチ) |
H |
リム形状 |
I |
オフセット |
|
ホイール(タイヤ)センターからハブ取り付け面までの距離。数が小さくなるほど、外側に張り出す。 |
保安基準46条「速度計等」の細目告示第3節第226条抜粋
二. 速度計の指度は、平坦な舗装路面での走行時において、自動車の速度を下回らず、かつ、著しい誤差のないものであること。この場合において、次に掲げるものは、この基準に適合しないものとする。
イ. 平成18年12月31日までに製作された自動車にあっては、自動車の速度計が40km/h(最高速度が40km/h未満の自動車にあっては、その最高速度)を指示した時の運転者の合図によって速度計試験機を用いて計測した速度が次に掲げる基準に適合しないもの。
(1) 二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自動車にあっては、計測した速度が次式に適合するものであること。
10(V1-6)/11≦V2≦(100/90)V1
この場合において、
V1は、自動車に備える速度計の指示速度(単位km/h)
V2は、速度計試験機を用いて計測した速度(単位km/h)
(省略)
ロ. 平成19年1月1日までに製作された自動車にあっては、自動車の速度計が40km/h(最高速度が40km/h未満の自動車にあっては、その最高速度)を指示した時の運転者の合図によって速度計試験機を用いて計測した速度が次に掲げる基準に適合しないもの。
(1) 二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自動車にあっては、計測した速度が次式に適合するものであること。
10(V1-6)/11≦V2≦V1
この場合において、
V1は、自動車に備える速度計の指示速度(単位km/h)
V2は、速度計試験機を用いて計測した速度(単位km/h)
@ |
タイヤ幅(ミリ) |
|
正確には「タイヤ断面幅」。リムガードや刻印厚さなどは含みません。また、標準リム幅よりも広いリムを使うと、0.5インチ毎に5〜6mm広がります。 |
A |
扁平率(%) |
|
タイヤ幅÷タイヤ高さ×100% |
B |
構造 |
|
R=ライジアル |
C |
リム径(インチ) |
D |
ロードインデックス |
E |
速度記号 |
|
V=240km/h、W=270km/h、Y=300km/h |
と、言う事は純正のタイヤとフェンダーまでの奥行きが20mmだとすると、同じオフセット量(+50)のホイールならば、タイヤ幅で40mm (20mm
x 2 = 40mm)、すなわち245まで履けると言う事です。けど、255を履きたい!と言うのであれば、5mmフェンダーから飛び出す計算((255-245)÷2=5)なので、オフセットが+55の物を選べばいい訳です。ただし、フェンダーだけに注目してはいけません。ナックルアームやインナーハウンジングとのクリアランスも十分注意します。また引っ張りタイヤを考える場合は、タイヤ幅ではなく、リム幅で検討します。
結果は「前方30°後方50°の範囲でフェンダーに収まっていればOKです!しかしながら、「じゃあ、オーバーフェンダーを付ければいい!」と言う訳にはいきません。詳しくは「オーバーフェンダー」の章で。
|
タイヤサイズ |
ホイールサイズ |
フロント |
205/55R16 89V |
16x6.5JJ +50 |
リア |
225/50R16 92V |
16x7.5JJ +55 |
読むとよく解りませんね。図に描くと下のようになります。
ユーザー車検を受ける場合、純正と同じタイヤ直径を履いていれば、気持ち遅い速度で合図をするのもいいかも知れませんね。
ホイール交換で気になるのは、ハンドルを切っても、走行中でもどこにも干渉しないなど、機能的に満足であることはもちろんですが、ここでは@張り出しとA速度について調べてみましょう!
さて、もっと詳しく!どのくらいの幅広のタイヤ/ホイールに変更できるでしょうか?(あくまでも計算上の話です。実際とは異なる場合があります。)
まずは、純正のサイズをみてみます。下はJZX100ツアラーVの標準サイズ。
自動車のスピード計は、車軸などの回転数から計算しています。なので同じ車軸の回転数でタイヤ直径を小さくすれば実際に進む距離は短くなり、速度は遅くなった事になります。逆に大きくすれば実際は速い速度で走ってる事になります。インチアップなどをしてタイヤ又はホイールサイズを変更したら、タイヤ直径を確認してみましょう!
それでは、タイヤ直径を計算してみます。(あくまでも計算上の話です。実際は同じタイヤサイズの表記でも、タイヤメーカーやブランドによってタイヤ直径は違います。)
前章のホイールの図から、
タイヤ高さ x 2 + リム径 = タイヤ直径
です。タイヤ高さは扁平率とタイヤ幅から計算ができます。
扁平率 x タイヤ幅 / 100 = タイヤ高さ
では、ツアラーVの純正タイヤサイズの直径を計算してみます。
右にある表が純正のタイヤサイズ。フロントのタイヤ高さは、
55 x 205 / 100 = 112.75mm
また、リム径の単位はインチなので、これをミリに換算すると、1インチ=25.4ミリなので、
16inch = 16 x 25.4 = 406.4mm
さあ、フロントのタイヤ直径です。
112.75 x 2 + 406.4 = 631.9mm
では、リアはどうでしょう?リアのタイヤ高さは
50 x 225 / 100 = 112.5mm
112.5 x 2 + 406.4 = 631.4mm
前後で0.5mm違うんですね。(計算上は。)
これより大きいタイヤを履けば実際の速度は速く、小さければ実際の速度よりも遅い事になります。
では、どれくらいの範囲であればいいのでしょうか?
JZX100はフロントのハブ付近にスピードセンサーが付いているので、フロントに注目してみましょう!
フロントのタイヤ直径は先ほどの計算から631.9mmと解りました。なのでタイヤの円周は
631.9mm x 3.14 = 1984.166mm
タイヤが一回転すると、1984.166mm進む事になります。40kmまで進むとタイヤは
4000000mm / 1984.166mm /1回転 = 2015.96回転
約2015.96回転した事になります。では、話はぐーんと戻って、合格になる最低の速度、30.9km/hになるのに、同じ車軸の回転(同じ時間)をかけると、そのタイヤの円周は、
3090000mm / 2015.96回転 = 1532.769mm/1回転
1回転で1532.769mm。これは円周なので、タイヤ直径は
1532.769mm / 3.14 = 488.14mm。
約143.7mm小さいタイヤ直径までOkです。
速い側のタイヤ円周は、2202.425mm。タイヤ直径は701.4mm。約69.5mm大きいタイヤ直径までOKと言う事になります。(平成19年1月1日以降製造車の上限は0km/hなので、大きいタイヤは不合格となります。
純正からタイヤ直径で約14cm小さいタイヤから約7cm大きいタイヤまでは合格と言う事になります。
が、これは速度計の誤差や合図を出す誤差、測定器の誤差は全く考慮していません。この数値に近い場合は純正くらいの直径のタイヤで車検を臨んだ方がいいでしょう!
それでは、今履いているタイヤ直径がどれくらいか計算してみると、
フロント
18 x 25.4 = 457.2
40 x 225 /100 = 90
90 x 2 + 457.2 = 637.2 631.9から +5.3mm
リア
40 x 245 / 100 = 98
98 x 2 + 457.2 = 653.2 631.4から +21.8mm
車検では、気持〜ち遅めの速度で合図をだしましょっと!
ホイールの幅を太くする、またはオフセット値を小さくしていくと、ホイールが張り出してくる方向になります。果たしてどこまでが車検に通るのでしょうか?答えは保安基準18条「車枠及び車体」の細目告示第3節第178条(2008.10.15改定)にあります。
どうやら、製造日によって2種類の基準があるようですね。上からすると、車検の検査ラインで運転者が40kmになった時に合図をしたとき、計測器が測定した速度が平成19年1月1日よりも前の製造なら30.9km/hから44.4km/h。それ以降ならば、30.9km/hから40km/hが合格ラインとなります。
@ 張り出し 前方30°後方50°がフェンダーに覆われていればOK!
|
純正タイヤサイズ |
現在タイヤサイズ |
フロント |
205/55R16 89V |
225/40 18 |
リア |
225/50R16 92V |
245/40 18 |
|
タイヤサイズ |
ホイールサイズ |
フロント |
205/55R16 89V |
16x6.5JJ +50 |
リア |
225/50R16 92V |
16x7.5JJ +55 |
保安基準18条「車枠及び車体」の細目告示第3節第178条抜粋
2. 車体の外形その他自動車の形状に関し、保安基準第18 条第1項第2号の告示で定める基準は、車体の外形その他自動車の形状が、鋭い突起を有し、又は回転部分が突出する等他の交通の安全を妨げるおそれのあるものでないこととする。この場合において、次に該当する車枠及び車体は、この基準に適合するものとする。
一.自動車が直進姿勢をとった場合において、車軸中心を含む鉛直面と車軸中心を通りそれぞれ前方30°及び後方50°に交わる2平面によりはさまれる走行装置の回転部分(タイヤ、ホィール・ステップ、ホィール・キャップ等)が当該部分の直上の車体(フェンダ等)より車両の外側方向に突出していないもの。
製造日 |
遅い側の許容 |
速い側の許容 |
平成18年12月31日以前 |
−9.1km/h |
+4.4km/h |
平成19年1月1日以降 |
−9.1km/h |
0 |