部品名称 | 装着時等の留意事項 |
エア・スポイラ | ・通達「エアスポイラの構造基準について」に適合していること。 ・最低地上高に注意。 |
エアダム | ・前端、側端、後端となってないこと。 |
フード・ウインド・デフレクター | ・導風板等を含める。 |
フード・スクープ | ・(保)第21条 運転者席は運転に必要な視野を有しなければならない。 |
ルーバー | ・リアウインドルーバー等を含める。 |
フェンダー・スカート | ・オーバーフェンダーは対象外。 ・(保)第11条 ハンドルを左右に切った場合、並びにバウンドした場合に、タイヤが車体各部に接触してはならない。 |
ピックアップ・トラック・ランニングボード | ・サイドステップ等を含める。 ・その付近の最外側とならないこと。 |
その他エアロパーツ類 | |
ルーフラック | ・明らかに手荷物の範囲を超えて積載が可能となるものは認めない。 ・ルーフボックス等を含める。 ・ルーフレール等を含める。 ・ルーフレールへの用途に応じたキャリアの取付けも可能。 |
エンクローズド・ラゲージ・キャリア | 注:道路交通法第55条第2項に定める積載の方法に抵触する蓋然性の高いものは、自動車の構造装置としての記載事項の変更申請があった場合でも、これを認めないものとする。 |
バイク/スキー・ラック | |
その他ラック類 | |
サンルーフ | ・サンルーフの装着は改造届出から除外することを別途通達。 ・(保)第2条 開放部を開けた状態でルーフの高さから300mm以上突出してはならない。 |
コンバーチブル・トップ | ・幌のみの交換であり、標準車(いわゆる箱型)からコンバーチブルへの変更は改造届出が必要。 |
キャンパー・シェル | ・FRPトップ等は含める。 ・貨物車にあっては積卸口の面積に注意 ・車体形状は変更しないものとする。 |
窓フィルム(コーティングを含む) | ・(保)第29条 前面ガラス、運転席及び助手席側面ガラスへは保安基準で定められたもの(検査標章、定期点検ステッカー等)以外の添付、塗付は禁止。ただし、可視光線透過率が70%以上を確保できるものであれば可能。 |
キャンピングカー用日除け | ・サイドタープ等を含める。 ・地上1.8m以下に装着する場合は注意。 |
ロール・バー | ・乗車定員が変更になるものは記載事項の変更(構変)手続きが必要。 ・車室内に設置する場合には、乗員保護の対策が必要。 |
バンパー・ガード | |
フェンダー・カバー | ・オーバーフェンダーは対象外。 ・アーチモール等を含める。 ・(保)第18条 フェンダーからタイヤがはみ出してはならない。 |
その他カバー類 | ・ドアミラーカバー等を含める。 |
ヘッドライト/フォグライト・カバー | ・ライトガード等を含める。 ・ヘッドライトカバーも装着可能。 ・(保)第32条等 性能要件等を満足していること。 |
その他灯火器カバー類 | ・性能要件等を満足していること。 |
グリルガード | ・原型車の車体の全幅を超えないこと。 ・直接視界を極端に狭くしないこと。 ・(保)第32条等 性能要件等を満足していること。 |
バンパ/プッシュ・バー | ・バンパー一体型のものを含める。 |
ドア等プロテクター | |
アンダーガード | ・最低地上高に注意 |
その他ガード類 | |
ラダー | ・リヤラダー等を含める。 |
ルーフトップ・バイザー | ・(保)第45条第3項 自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、乗車人員の頭部等に障害を与えるようなものでないこと。 |
サン・バイザー | ・外部に取付けるものは、その付近の最外側とならないこと、鋭い突起とならないこと。 |
その他バイザー類 | ・サンルーフバイザー等を含める。 |
ウインチ | ・タイヤ荷重、前後のバランスに注意。 |
けん引フック | |
トウバー | ・鋭い突起とならないこと。 ・直接視界を極端に狭くしないこと。 |
ロープフック | ・鋭い突起とならないこと。 |
水/泥はねよけ | ・(保)第9条第3項 走行装置に確実に取付けることができ、かつ、安全な運行を確保できるもの。 |
アンテナ | ・その付近の最外側とならないこと、鋭い突起とならないこと。 |
トラック・ベッド・ライナー | ・荷台に敷くマット等をいう。 ・鉄板、板等は対象外。 |
グラフィック・パッケージ/テープ・ストリップ・キット | ・ストライプテープ、ボデーグラフィック等を含める。 |
ボデー・サイド・モールディング | |
デフレクター/スクリーン(グリル) | |
コーナーポール | ・フェンダーランプ等を含める。 ・(保)第42条 灯火の色等の制限に抵触しないこと。 |
コーナー等のセンサー | ・バックセンサーを含む。 |
後方監視カメラ | |
車間距離警報装置 | |
リモコン・エンジン・スターター | |
エキゾースト・パイプ・チップ/エクステンション | ・マフラーカッター等を含める。 ・(保)第31条第17項 排気管は左向き、又は右向きに開口してはならない(ただし、車の中心線に対して30゜以内であれば可能)。ナンバー・プレートの数字等の表示を妨げる位置への開口は不可。 ・(保)第30条 乗用車の場合、一定の測定要項で近接排気騒音は103ホン、定常走行騒音は85ホン以下でなければならない。 |
空気清浄器 | ・これらの各自動車部品が、運転者席及びこれと並列の座席の前方に設けられている場合であって頭部衝撃範囲内に設置する場合には注意が必要。 |
エア・コンディショナー | ・(保)第29条第5項 衝突等による衝撃を受けた場合において、乗車人員の頭部等に過度の衝撃を与えるものでないこと(インストルメントパネルの衝撃吸収の技術基準を準用する) |
ナビゲーション | |
無線機 | |
自動車電話 | |
オーディオ | |
その他音響機器類 | |
盗難警報システム | |
エア・バッグ | |
ナンバー取付ステー | ・ナンバーフレーム等を含める。 ・後面ナンバーは封印があるので取扱注意。 |
任意灯火器類 | ・保安基準に規定がないもの(例:ポジションランプ(=白暮灯)等) ・(保)第42条 灯火の色等の制限に抵触しないこと。 |
注:車体まわり関係の自動車部品を装着することにより、歩行者、自転車等乗員に接触するおそれのある車体外側表面部位は、外側に向けて先端が尖った又は鋭い部分があってはならない。 | |
タイヤ | ・(保)第9条 1.タイヤ、チェーン等が確実に取付けることができ、かつ、安全な運行を確保できなければならない。 2.接地部は滑り止めを施したものであり、1.6mm以上必要。 ・(保)第11条、第18条、第46条 1.フェンダーからはみ出したり、ボデーと干渉してはならない。 2.速度計の誤差は、既定値以内でなければならない。(タイヤの偏平率変更、ホイールのインチアップは可能) |
ホイール | 3.ホイールとタイヤの組み合わせが範囲内であること(JATMA YEAR BOOK等参照) |
ステアリング・ホイール | ・(保)第10条 ホーンマークの表示が必要。 ・(保)第11条 運転者が容易に、かつ、確実に操作できるもの。 ・(保)第46条 運転者が速度計を容易に確認できるもの。 |
パワ・ステアリング(ギア・ボックスと一体のものを除く) | |
変速レバー/シフトノブ | ・(保)第10条 シフトレバー又はその付近には運転席から容易に識別できるようにシフトパターンを表示しなければならない。 |
コイル・スプリング | ・自動車検査業務等実施要領4−10に適合していること。 |
ショック・アブソーバー | ・車高下げは最低地上高に注意。 ・車高上げは、灯火器の取付高さ、位置、前輪整列等に注意。 ・視界に注意。 |
ストラット | 注:走行中運転席において車両姿勢を任意かつ急激に変化させることができるものでないこと。 |
ストラット・タワー・バー | |
トレーラー・ヒッチ | ・ピントルフックは含まない。 |
ボール・カプラ | |
マフラー | ・「エキゾースト・パイプ・チップ/エクステンション」の項目と同様。 ・取りまわし、遮熱板、最低地上高に注意。 ・煙突マフラーを除く。 |
排気管 | ・(保)第18条第1項第3号 車体の外形その他自動車の形状は鋭い突起を有する等他の交通の安全を妨げるおそれのあるものでないこと。 |
規定灯火器類 | ・保安基準に規定されている灯火器類(例:補助前照灯、補助方向指示器、ハイマウント・ストップ・ランプ等) |
ミラー | ・(保)第2条、第44条 1.アウトサイドミラーは自動車からの突出部分の最下部が1.8m以下のものは、衝撃を緩和できる構造(可倒式、回転式等)でなければならない。 2.アウトサイドミラーは自動車の最外側から250mm以上突出してはならない。 |
指定部品リスト